大阪地方裁判所 昭和63年(ワ)2722号 判決
一 請求原因1(原告の意匠権)及び同2(被告の製造、販売行為)については、当事者間に争いがない。
二 そこで、以下、同3(本件意匠権の侵害)について判断する。
1 本件意匠と類似意匠の構成
(一) 成立に争いのない甲第二号証(本件公報)によれば、本件意匠の構成は、次のように分説することができるというのが相当である。
(基本的構成)
A 上下二個の容器体を重ね、その上に蓋体を被せて、全体形状を平面視で小判形にしている。
B 下容器体と蓋体とを長手(前後面。以下同じ)二辺中央部に設けた引つ掛け具により係止している。
(具体的構成)
C 下容器体は、上縁を蓋体の外周と同大に張り出し、胴部外周面にアール面にて滑らかに連続し、胴部外周面は下縁をアール面にして平坦な底面に連続している。
D 上容器体は、上下縁を蓋体の外周と同大に張り出し、胴部を窪ませて、上下縁と胴部はアール面にて滑らかに連続している。
E 上容器体と蓋体の間に中皿を介在させているが、中皿は、積層時には蓋体の約半分の肉厚に現れ、外周面が蓋体と面一に連続している。
F 蓋体は、上面をフラツトとし、上面の周縁をアール状の滑らかな曲線に形成している。
G 積層時、下容器体の上縁と上容器体の下縁の間(下容器体の上縁上部)及び上容器体の上縁と中皿の間(上容器体の上縁上部)に、それぞれ細い溝が現れる。
Hイ 引つ掛け具は、下容器体の開口縁近傍に枢着された概ねT形状のもので一枚の板片から成るといえるものである。右板片の大きさは、横が弁当箱長手方向長さの約三分の一、縦が積層した弁当箱の高さの約四分の三である。
ロ 右板片は、その上端部が左右に突出する耳部を有し、上部には横長の長方形の窓孔を開設し、下縁両端寄りには一対の切欠を形成している。
ハ 右板片下縁の切欠は、下容器体の開口縁近傍に突設された一対の軸受片に嵌合され、上下方向に反転自在に枢支されている。
ニ 右板片に対応して、蓋体の長手二辺の下縁近傍に各三個の係止用突起が設けられている。この係止用突起は、中央に位置する長い一個の突起と、右長い突起の両端の延長線上に間隔を置いて位置する短い二個の突起とから成る。そして、積層した弁当箱を引つ掛け具により係止する際は、右板片の窓孔の上縁が蓋体の長い係止用突起と係合し、板片の耳部が左右の短い係止用突起と係合する。
(二) 成立に争いのない甲第三号証によれば、本件類似意匠の構成は、前記の本件意匠の構成Aにおいて全体形状が平面視で小判形であるのを、四隅に丸みを持たせた矩形とした点、及び同Hのロにおいて引つ掛け具の板片に開設した窓孔の形状を本件意匠に比して幅狭で細長くした点を除いて、本件意匠の構成と同じであることが認められる。
2 被告意匠の構成
被告意匠を示した図面であることにつき争いのない別紙物件目録添付図面及び被告製品であることにつき争いのない検甲第一号証によれば、被告意匠の構成は、次のとおり分説することができるというのが相当である。
(基本的構成)
a 上下二個の容器体を重ね、その上に蓋体を被せて、全体形状を平面視で小判形にしている。
b 下容器体と蓋体とを長手二辺中央部に設けた引つ掛け具により係止している。
(具体的構成)
c 下容器体は、上縁を胴部から直角に蓋体の外周と同大に張り出し、胴部外周面を垂直に形成して、下縁をアール面にて平坦な底面に連続させ、底面四隅には小突起を設けている。
d 上容器体は、上縁を蓋体の外周と同大に張り出し、垂直な胴部外周面にアール面にて連続させており、胴部外周面下端は直角に底面に連続している。
e 下容器体と上容器体の間に補助皿を介在させている。補助皿は、平面視トラツク状で断面<省略>形の縁部を有する皿体になつており、積層時には縁部の外周面が上容器体の下部より張り出して視認されるが、右縁部外周面は蓋体の外周面と同大でほぼ同じ肉厚に現れ、上側角部をアール状の滑らかな曲線に形成している。
f 蓋体は、上面をフラツトな平坦面とし、上面の周縁をアール状の滑らかな曲線に形成し、上面の片側に小円形バルブを設けている。
g 積層時、下容器体の上縁と補助皿の縁部下端との間(下容器体の上縁上部)及び上容器体の上縁と蓋体の間(上容器体の上縁上部)にそれぞれ細い溝が現れる。
hイ 引つ掛け具は、蓋体に枢着されたやや横長で角部に丸みを持たせた長方形状のもので一枚の板片から成るといえるものである。右板片の大きさは、横が弁当箱の長手方向長さの約半分、縦が積層した弁当箱の高さの約四分の三である。
ロ 右板片は、上下端部付近に横方向に延びる細長い窓孔を開設している。
ハ 右板片は、その上辺両端部が蓋体の長手二辺の側面中央部に突設した横長の係止部に嵌合して、上下方向に反転自在に枢支されており、右係止部側面が板片上部の窓孔の上側枠部を形成している。
ニ 右板片の下部に開設した窓孔は、その下辺を内側へ突出させるように斜面に形成することによつて、下容器体の上縁裏側に係止するようになつている。
3 本件意匠と被告意匠の類似判断
(一) 本件意匠の要部
(1) いずれも成立に争いのない乙第一ないし第五号証、第八ないし第一一号証によれば、本件意匠に係る物品である弁当箱又はこれに類似の物品であると考えられる食品用蓋物に関し、本件意匠の出願前に、本件意匠の要部を考察する上で参考になると思われる意匠として、別紙公知意匠(一)、(二)の意匠(乙第四、五号証。以下「公知意匠(一)、(二)」という。)のほか、(イ)一個の容器体と蓋体とを長手二辺にて引つ掛け具で係止する密閉式の弁当箱で、全体形状を平面視小判形としたもの(乙第八ないし第一一号証)や(ロ)二個の各蓋体付きの容器体を上下に積層して、上容器体の蓋体と下容器体とを引つ掛け具により係止する密閉式の食品用蓋物の意匠(乙第一ないし第三号証)が公知であつたと認められる(以下、右(イ)、(ロ)の公知意匠を一括して「その他の公知意匠」という。)。
(2) 右公知意匠を参酌しながら、本件意匠の新規な点をみると、次のとおりである。
(基本的構成)
<1> 本件意匠の構成A、Bそれ自体が格別新規なものではないことは、公知意匠(一)、(二)やその他の公知意匠に照らし、明らかである。
(具体的構成)
<2> 本件意匠の構成Cのうち、下容器体の胴部外周面下縁をアール面にて平坦な底面に連続させた点は、公知意匠(一)、(二)にもみられるところであり、新規なものではない。しかし、複数の容器体を積層してその上に蓋体を被せた弁当箱において、下容器体の上縁を蓋体の外周と同大に張り出し、胴部外周面にアール面にて滑らかに連続させた点は、前記各公知意匠にはみられないものであり新規なものであるということができる。
<3> 本件意匠の構成Dのうち、上容器体の上縁を蓋体の外周と同大に張り出して胴部外周面にアール面にて連続させた点は、公知意匠(二)にもみられるところであり、新規なものではない。しかし、同Dのうち上容器体の上縁だけでなく下縁をも蓋体の外周と同大に張り出し、胴部を窪ませて、上下縁を胴部外周面にアール面にて滑らかに連続させた点は、前記各公知意匠にはみられないものであり新規な構成であるということができる。
<4> 本件意匠の構成Eは、本件意匠が上容器体と蓋体の間に前記各公知意匠にない中皿を介在させたことに由来するものであり、新規な構成であるといえる。
<5> 本件意匠の構成F蓋体の上面をフラツトにしていること等は、公知意匠(一)、(二)にもみられる構成であり、新規なものではない。
<6> 本件意匠の構成Gのうち、上容器体の上縁と中皿の間(上容器体の上縁上部)に細い溝を表した点は、公知意匠(一)、(二)にもみられるところであり、新規なものではない(前掲乙第一ないし第三号証、第八ないし第一一号証によれば、弁当箱の容器体と蓋体の間に細い溝が現れる構成は、本件意匠の出願前からありふれたものであつたと認められる。)。しかし、下容器体の上縁と上容器体の下縁との間(下容器体の上縁上部)にも細い溝を表した点は、前記各公知意匠にみられないものであり、新規な構成であるといえる。
<7> 本件意匠の構成Hは、前記各公知意匠にない引つ掛け具の形状等に関するものであり、新規な構成であるということができる。
<8> 以上にみてきたところによれば、本件意匠の構成AないしHのうち、(イ)同Cのうちの下容器体上縁を蓋体の外周と同大に張り出し、胴部外周面にアール面にて滑らかに連続させた点、(ロ)同Dのうち、上容器体の上縁だけでなく下縁をも蓋体の外周と同大に張り出し、胴部を窪ませて上下縁を胴部外周面にアール面にて滑らかに連続させた点、(ハ)中皿の介在による同Eの構成、(ニ)同Gのうち、下容器体の上縁と上容器体の下縁との間(下容器体の上縁上部)にも細い溝を表した点、(ホ)引つ掛け具の形状に関する同Hの構成は、いずれも新規な点であるということができる。
(3) そこで、右の新規な点が全体的意匠構成の中で占めるウエイトを考慮しながら、本件意匠の特徴ないし要部を考える。
<1> 本件意匠の基本的構成である構成A、Bそれ自体が格別新規なものではないことは、前示のとおりであり、右の構成それ自体は、本件意匠の要部を構成するものとはいえない。なお、全体形状を平面視において小判形にすることが本件意匠の要部を構成するものでないことは、前示類似意匠の存在自体からも明らかである。本件意匠の要部は、右の基本的構成の上になり立つている具体的構成の中にあるといわねばならない。
<2> しかるところ、前示構成C、Dは、本件意匠に係る物品の本体をなす下容器体と上容器体に関するものである。そして、右の構成Cことにそのうちの新規な部分すなわち下容器体上縁を蓋体の外周と同大に張り出し、胴部外周面にアール面にて滑らかに連続させた点は、右の構成Dの上容器体の上縁だけでなく下縁をも蓋体の外周と同大に張り出し、胴部を窪ませて上下縁を胴部外周面にアール面にて滑らかに連続させた点と相まつて、容器全体に統一的な曲線感覚を生じさせているといえる。そして、右のような意匠の構成は、前記各公知意匠にはみられない新規な構成である上、弁当箱を正面(背面も同様である。以下、同じ。)及び左右側面からみた場合に注意を惹く点であるということができる。したがつて、本件意匠の構成C及びDは、全体として本件意匠の要部であると認めるのが相当である。
<3> 中皿を介在させたことによる構成Eは、前示のとおり新規な構成である。しかし、弁当箱を閉蓋した状態では、中皿の外周面は蓋体と面一に連続しているから、中皿はむしろ蓋体の厚みとして認識され、それ自体としてはそれほどその存在をみる者に印象づけるものとはいい難い。したがつて、本件意匠の構成Eは、一応、本件意匠の要部といえるけれども、この点を余り重視するのは相当ではないというべきである。
<4> 蓋体に関する前示構成Fに格別新規な点がないことは前示のとおりであり、右の構成は、本件意匠の要部とはならない。
<5> また、本件意匠の構成Gは、前記各公知意匠にみられない新規な構成であり、上容器体の上縁と中皿の間(上容器体の上縁上部)だけでなく上容器体の下縁と下容器体の上縁との間(下容器体の上縁上部)にも細い溝を表したことは、前記構成C、Dとが相まつて、弁当箱の正面視及び左右側面視において全体として凹凸による独特のラインを形成するものであり、本件意匠の特徴ないし要部の一つであるといえる。
<6> 本件意匠の構成Hは、前示のとおり前記各公知意匠にない引つ掛け具の形状等に関するものであり、新規な構成である。そして、そのうち引つ掛け具は、需要者が弁当箱を手に取つてみたときに、正面中央部に位置し、大きさからいつても正面からみた弁当箱の相当の部分を占め、また、弁当箱を開いてみようとすれば必ず手に触れることからいつても、みる者の注意を惹きやすい部分であるということができる。したがつて、右構成Hは、本件意匠の中でも大きなウエイトを占める要部であるといえる。
原告は、弁当箱又は食品用蓋物についての意匠登録出願において、特許庁の審査実務をみても、引つ掛け具の具体的形状は意匠の類否判断で重要視されていないから、本件意匠の引つ掛け具の具体的形状は意匠の要部ではないと主張する。しかるところ、いずれも成立に争いのない甲第四ないし第七号証、第一一、第一二号証によれば、本件意匠とは別に、弁当箱や食品用蓋物の分野において、略T字状で窓孔を有する板片から成る引つ掛け具を備えた意匠の類似意匠登録出願が、そのような略T字状とは異なる形状の引つ掛け具を備えた先願の意匠に類似するとして拒絶理由通知を受けたり(甲第一二号証)、あるいは、本件意匠より先願(甲第六、七号証)又は同日の出願(甲第四、五号証)に係る略T字状の引つ掛け具を備えた意匠が登録になつていることが認められる。しかし、右甲号各証によれば、前記拒絶理由通知の点については、類似意匠登録出願に係る意匠における引つ掛け具は略T字状といつても極端に横長で窓孔も相当長細くなつたものであり、一方拒絶理由通知に引用された意匠の引つ掛け具も同様の横長で、矩形ではあるが窓孔も細長く、引つ掛け具の形状においてそれほど顕著に美感が相違するともいい難い面があり、引つ掛け具の形状の相違以上に他の部分の類似性により全体とし類似と評価されたものと認められる。また、本件意匠以外に略T字状の引つ掛け具を備えた意匠が登録になつている点についても、それらの登録意匠は、いずれも単体の容器体に係るものである上、その引つ掛け具は、いずれも略T字状といつても背の低いかなり極端に圧縮されたようなものであつて、全体形状において、本件意匠とは、相当に形状の違いがあることが認められる。したがつて、原告主張のような事情が存在するからといつて、本件意匠における引つ掛け具の形状の点を意匠の要部と認定することができなくなるものではないというべきである。
(二) そこで、被告意匠と本件意匠との類否を検討するに、被告製品が本件意匠に係る物品と同じ「弁当箱」であることは当事者間に争いがないので、以下、両意匠を対比することにする。
(1) 前示本件意匠の構成と被告意匠の構成を対比すると明らかなように、いずれも全体形状を平面視で小判形にして上下二個の容器体を重ね、その上に蓋体を被せたものであり(構成A、a)、蓋体と下容器体を一枚の板片といえる引つ掛け具で係止したことや(構成B、bと同H、hの一部)、積層時において、下容器体と上容器体の各上縁上部にそれぞれ細い溝が現われる点(構成G、g)において共通である。そして、右の共通点のうち、引つ掛け具が一枚の板片といえるものであることと、積層時において、右の二条の細い溝が現われることは、本件意匠の要部に関わるものであり、右の共通点が存することにより、本件意匠と被告意匠との間に、本件意匠の要部に関わる類似点が現われていることは否定できない。
(2) しかしながら、本件意匠の他の要部となる本件意匠の構成C、Dと被告意匠の構成c、dとは、全体的にみて大きく異つており、また、引つ掛け具に関する構成Hとhも、その他の構成の点において、顕著に相異している。そして、その他にも相異点がある。すなわち、
(イ) 本件意匠と被告意匠とでは、本件意匠においては、下容器体の上縁が蓋体の外周と同大に張り出し、胴部外周面にアール面にて滑らかに連続していることと、上容器体の上縁だけでなく下縁も蓋体の外周と同大に張り出し、胴部に窪みがあつて上下縁が胴部外周面にアール面にて滑らかに連続していることによつて容器体全体に統一的な曲線感覚が生じているのに対し(構成C、D)、被告意匠においては、下容器体の上縁が直角に張り出していることと、上容器体の上縁は蓋体の外周と同大に張り出し、胴部外周面にアール面にて連続してはいるが、その曲率半径が小さく直線的で、下縁の張り出しはなく、胴部に窪みがないことによつて、容器体全体に直線的な感覚が生じている点(構成c、d)において、大きく相違している。
(ロ) また、本件意匠の構成Hと被告意匠の構成hの、その余の構成も顕著に相違している。すなわち、右構成は、引つ掛け具の形状、枢支態様等に関するものであるが、本件意匠の引つ掛け具を成す板片は、前示のとおり、概ねT形状であり、上端部が左右に突出する耳部を有し、係止状態では、窓孔から弁当箱中央部の中皿及び上容器体の上部がみえるようになつており、板片全体が特徴のある形状をしている。そして、板片に対応して、蓋体の長手二辺の下縁近傍に長短三個の係止用突起が設けられており、これらの係止用突起自体は、余り大きくないし、引つ掛け具を係止したときには板片に引つ付いて目立たないが、板片は、係止状態において、その上端が蓋体の上面よりわずかに高くなり、下端は下容器体の上部に至り、幅方向でも弁当箱全体の三分の一程度を占めているから、視覚の上で相当注意を惹く。また、本件意匠の引つ掛け具の枢支態様を見ると、板片の下縁両端寄りに一対の切欠を形成し、該切欠が下容器体の開口縁近傍に突設された一対の軸受片に嵌合されて、板片が枢支されており、このような枢支態様も前記各公知意匠にはみられない新規な構成であり、引つ掛け具の特徴的な形状と一体的なものとしてみる者の注意を惹く点であると考えられる。
これに対し、被告意匠の引つ掛け具を成す板片は、前示のとおり、長方形状であり、本件意匠の場合のような耳部を持たず、窓孔が本件意匠では一個であるのに、上下に二個開設されている。そして、板片は蓋体に突設した係止部によつて枢支されており、右係止部は丁度板片の上部窓孔の上側枠部を兼ねるような形になつており、また、下部窓孔は下辺を内側へ突出させるように斜面に形成することによつて、下容器体の上縁裏側に係止するようになつていて、本件意匠のような係止用突起は設けられていない。被告意匠の右引つ掛け具の形状も本件で明らかになつた公知意匠の中には類似のものが見当たらず、これまた相当特徴のあるもので、全体的にすつきりとした印象を与えるものであるといえる。
以上のとおり、本件意匠の引つ掛け具と被告意匠のそれとを比較すると、いずれも前記各公知意匠にない一枚の板片といえるものである点においては共通するが、引つ掛け具を成す板片の形状が概ねT形状かそれとも耳部を有しない長方形状かという形状のほか、板片に開設した窓孔の数、位置及び形状、枢支態様等の具体的な形態は、互いに大きく相違しているといえる。そして、本件意匠と被告意匠の引つ掛け具は、右の相違により、一枚の板片といえるものであるという共通点を超えて、弁当箱を正面からみたときの美感を異にするものになつているということができる。しかも、引つ掛け具は、前記のとおり、弁当箱を正面からみた場合に相当の大きさを占めるものであり、また、需要者が弁当箱を購入しようとする際には、手に取つてみるのが普通であろうから、引つ掛け具の具体的形状の相違に基づく美感の違いは軽視できない。
(ハ) さらに、本件意匠と被告意匠とでは、中皿及び補助皿の有無の違いにより、弁当箱全体としてみたときに、本件意匠は二個の容器体の上に蓋体及び中皿から成る厚手の蓋部を被せたようにみえるのに対し、被告意匠は、あたかも蓋体を被せた容器体を上下に二個積層して係止したかのようにみえるものであり、両者が視覚に与える印象は相当異なつたものになつているという相異点もある。
(3) 以上検討した本件意匠と被告意匠との共通点及び相違点を総合して、全体的に両意匠を観察するに、本件意匠と被告意匠との間には、上記のような共通点、類似点はみられるけれども、他方で前記のような相違点があり、ことに、容器体全体が曲線的感覚を与えるものか直線的感覚を与えるものであるかという点や引つ掛け具の具体的形状が顕著に相違することから生ずる美感の差は、それらが全体構成の中で占める大きさや位置あるいは弁当箱の機能面からみても、みる者の注意を強く惹く部分であるといわねばならず、非常に大きなものであるといわざるを得ない。
以上のように本件意匠と被告意匠との共通点と相違点を彼此総合判断すれば、本件意匠と被告意匠とは全体としてみる者に与える美感を異にし、類似しないものというべきである。
4 以上のとおりとすると、原告の請求は、その余の判断をするまでもなく、いずれも理由がないというべきであるからこれを棄却する。
〔編注1〕本件における原告の意匠権は左のとおりである。
原告は、左の意匠権(以下「本件意匠権」といい、その本意匠を「本件意匠」、類似意匠を「本件類似意匠」という。)を有している。
(一) 本意匠
出願日 昭和六〇年五月二四日(意願昭六〇―二一八一九)
登録日 昭和六二年八月三一日
登録番号 第七二一五三四号
意匠に係る物品 弁当箱
登録意匠 別添意匠公報(一)(以下「本件意匠公報」という。)記載のとおり
(二) 類似意匠
出願日 昭和六〇年五月二四日(意願昭六〇―二一八二一)
登録日 昭和六二年一〇月九日
登録番号 第七二一五三四号の類似一号
意匠に係る物品 弁当箱
登録意匠 別添意匠公報(二)記載のとおり